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宅地建物取引業者が、依頼者の方より宅地・建物等の売買を目的として依頼を受けた場合、宅地建物取引業者は、
その内容を書面化して交付することが義務づけされております。
宅地建物取引業者は、依頼者より売買の依頼を受けた場合、3つの媒介契約の種類があることをきちんと説明しなけ
ればなりません。
今回は、この3種類の契約パタ−ンをご説明致します。
1.一般媒介契約型(要約)
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼を受けた宅地建物取引業者以外に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼を受けた宅地建物取引業者は、その目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録する義務はありません。
2.専任媒介契約型(要約)
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼を受けた宅地建物取引業者以外の業者に依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼を受けた宅地建物取引業者は、その目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録しなければなりません。
3.専属専任媒介契約型(要約)
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、依頼を受けた宅地建物取引業者以外の業者に依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
依頼を受けた宅地建物取引業者は、その目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録しなければなりません。
〈表にしてみましたのでご参考にどうぞ〉
| 契 約 型 | 媒介期間 | 指定流通機構への登録 | 依頼者の自己発見取引 | 業者の報告義務 |
| 一般媒介契約 | 3ケ月 | NO | YES | NO |
| 専任媒介契約 | 3ケ月 | YES | YES | YES(2週間) |
| 専属専任媒介契約 | 3ケ月 | YES | NO | YES(1週間) |
※媒介期間が3ケ月となっておりますが、宅地建物取引業者は、3ケ月を超えて依頼を受けることができません。依頼を受けて売却
期間の3ケ月を超える場合には、改めて媒介の契約を頂くか依頼者との承諾のうえ更新の書類を頂くかのケ−スになるかと思います。
※業者の報告義務において、一般媒介契約では、報告の義務がありませんが、信頼関係のもとにおいて依頼を受けた物件であれば、
適宜報告していく礼儀は必要かと思います。
※依頼者は、一般媒介契約において1社に限らず数社に依頼することが可能です。この場合、ある1社において成約となった場合、
他の依頼した業者に成約したことの報告を怠ると費用の請求を受ける場合もありますので充分ご注意されて下さい。
少しでも皆様のお役に立てたらとこんなペ−ジを作ってみましたが如何でしたか?
不動産の勉強といっても宅建業という法律に縛られている為、堅苦しい話になって読んでも疲れることと思います・・。
私共は、毎日いろんなお客様にお会いしいろんな事をお話させて頂きいろんな事を勉強させて頂いております。(有り難いです)
その中で、オ−プンハウスの案内や売買・賃貸・管理面におけるお客様の本当にあったエピソ−ドなんかを書いた方が
楽しいのかなぁと思ったりします。 今後とも宜しくお願い申し上げます。
